投票に行きましょう。【とは言え私は投票に行けません。】選挙権のある人・ない人

その他行政

こんにちは。初めまして。札幌で行政書士をしております渡辺猛(わたなべたけし)です。

7月20日は参議院議員選挙の投票日です。
3連休の中日ですが、皆さんは投票に行かれますか?すでに期日前投票に行かれた方もいるかもしれません。
投票したい人がいない?いい加減に選んで投票するわけにはいかないでしょうけれども、それでも(消去法でも)何とか選んで投票しましょう。どうしても投票したい人がいなければ、白票でもいいのです。法律的には無効票ですが、「投票したい人がいない」という意思表示にはなります。
今回は特に大事な、注目されている選挙ではないでしょうか?

と、ここまで書いておいて何なのですが、私今回投票権がありません。なので、私の中では俄然興味を失っています。
犯罪を犯して公民権停止されているわけではないですよ。

ここで、今回の選挙の選挙権の内容を確認しておきましょう。
〇18歳以上の日本国民←法律上はこれだけです。

しかし、もう一つ
〇選挙人名簿に登録されていること
という要件があります。

では、選挙人名簿に登録されている人とは、どんな人でしょうか?
〇選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、それぞれ原則1日に行われます。各月の1日現在で引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている満18歳以上の日本国民が登録されます。
〇選挙の公示日(告示日)前日(=7月2日)にも、同様の要件で登録されます。(埼玉県選挙管理委員会のHPより)

ということです。

さて、私は4月に東京から今の住所に引っ越してきました。住所を定めた日は4月1日ですが、転居届を出した日は、4月4日なのです。ということは、7月2日時点では住民基本台帳に登録されて3か月たっていないということになり、選挙人名簿に登録されていないのです。ですので、18歳以上の日本国民でありながら、投票する権利がない、ということになってしまっているのです。

調べてわかったことですが私の場合、前住所地で投票できるケースに該当するようです。(前住所地の選挙人名簿に登録されているはず。)とはいえ、前住所地の選挙管理委員会のホームページにはそのようなことは、書いていないようです。(私は見つけられませんでした。)

ということで、選挙に行けるということはありがたいことだと思いますので、投票所入場券が届いた方は、忘れずに投票してくださいね。

行政書士わたなべたけし事務所HP

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