こんにちは。札幌で行政書士をしております渡辺猛(わたなべたけし)です。
人生の終盤に向けて「遺言書を残すべきかどうか」は、多くの人が一度は考えるテーマです。実際には、すべての人に必要というわけではありません。この記事では、遺言書が必要な人・そうでない人の違いを、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
遺言書を残す必要がある人
以下のようなケースでは、遺言書を作成することでトラブルを未然に防ぎ、意思を明確に残すことができます。
状況 | 理由 |
相続人が複数いて関係が複雑 | 財産分配を明確にしないと争いになる可能性が高い |
子どもがいない夫婦 | 配偶者と兄弟姉妹が相続人になるため、意図しない分配になることがある |
内縁関係のパートナーがいる | 法定相続人ではないため、遺言がないと財産を受け取れない |
事業を営んでいる | 事業承継の意思を明確にしないと、会社や従業員に影響が出る |
特定の人に財産を残したい | 法定相続分とは異なる分配を希望する場合は遺言が必要 |
隠し子や認知した子がいる | 相続関係が複雑になるため、明確な意思表示が必要 |
相続人がいない | 遺言がないと財産は国庫に帰属するため、寄付などの意思があるなら遺言が必要 |
遺言書が必ずしも必要ではない人
一方で、以下のようなケースでは、遺言書がなくても大きな問題にならないことがあります。
状況 | 理由 |
相続人が配偶者と子どもだけで関係が良好 | 法定相続分で分けることに納得している場合が多い |
財産が少なく、分ける必要がない | 相続税の申告も不要で、争いになる可能性が低い |
生前に贈与や整理を済ませている | 財産がほぼ残っていないため、遺言の必要性が低い |
相続人が一人だけ | 分配の問題が発生しないため、遺言がなくてもスムーズ |
遺言書の種類と作成のポイント
遺言書には主に以下の3種類があります:
- 自筆証書遺言:自分で書く。法務局で保管制度あり。
- 公正証書遺言:公証人が作成。確実性が高く、紛争予防に有効。
- 秘密証書遺言:内容を秘密にできるが、手続きが複雑。
作成のポイント:
- 財産目録は正確に記載する
- 相続人の名前は戸籍通りに
- 日付・署名・押印は必須
- 公正証書遺言は専門家のサポートが安心
まとめ
遺言書は「争族」を防ぐための大切なツールです。必要かどうかは人それぞれですが、少しでも不安があるなら、早めに準備しておくことが安心につながります。
当事務所では、行政書士として、遺言書の作成支援や相談も承っています。初回の御相談は無料です。お気軽にご相談ください。
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