遺言書を残す必要がある人、必要のない人とは?

遺言・相続

こんにちは。札幌で行政書士をしております渡辺猛(わたなべたけし)です。

人生の終盤に向けて「遺言書を残すべきかどうか」は、多くの人が一度は考えるテーマです。実際には、すべての人に必要というわけではありません。この記事では、遺言書が必要な人・そうでない人の違いを、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

遺言書を残す必要がある人

以下のようなケースでは、遺言書を作成することでトラブルを未然に防ぎ、意思を明確に残すことができます。

状況理由
相続人が複数いて関係が複雑財産分配を明確にしないと争いになる可能性が高い
子どもがいない夫婦配偶者と兄弟姉妹が相続人になるため、意図しない分配になることがある
内縁関係のパートナーがいる法定相続人ではないため、遺言がないと財産を受け取れない
事業を営んでいる事業承継の意思を明確にしないと、会社や従業員に影響が出る
特定の人に財産を残したい法定相続分とは異なる分配を希望する場合は遺言が必要
隠し子や認知した子がいる相続関係が複雑になるため、明確な意思表示が必要
相続人がいない遺言がないと財産は国庫に帰属するため、寄付などの意思があるなら遺言が必要

遺言書が必ずしも必要ではない人

一方で、以下のようなケースでは、遺言書がなくても大きな問題にならないことがあります。

状況理由
相続人が配偶者と子どもだけで関係が良好法定相続分で分けることに納得している場合が多い
財産が少なく、分ける必要がない相続税の申告も不要で、争いになる可能性が低い
生前に贈与や整理を済ませている財産がほぼ残っていないため、遺言の必要性が低い
相続人が一人だけ分配の問題が発生しないため、遺言がなくてもスムーズ

遺言書の種類と作成のポイント

遺言書には主に以下の3種類があります:

  • 自筆証書遺言:自分で書く。法務局で保管制度あり。
  • 公正証書遺言:公証人が作成。確実性が高く、紛争予防に有効。
  • 秘密証書遺言:内容を秘密にできるが、手続きが複雑。

作成のポイント:

  • 財産目録は正確に記載する
  • 相続人の名前は戸籍通りに
  • 日付・署名・押印は必須
  • 公正証書遺言は専門家のサポートが安心

まとめ

遺言書は「争族」を防ぐための大切なツールです。必要かどうかは人それぞれですが、少しでも不安があるなら、早めに準備しておくことが安心につながります。

当事務所では、行政書士として、遺言書の作成支援や相談も承っています。初回の御相談は無料です。お気軽にご相談ください。

行政書士わたなべたけし事務所HP

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